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社会的養護関係施設(全国)第三者評価 |
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特定非営利活動法人日本福祉文化研究センターは、全員が国家資格である『社会福祉士』を持つ調査員が評価者としてお伺い致します。会員は社会福祉士の資格以外に、介護支援専門員や精神保健福祉士、一級建築士、介護福祉士、保育士などの各専門分野資格を持つメンバーから構成されています。
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平成27年2月17日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長通知「社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について」において、社会的養護関係施設
(児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び母子生活支援施
設)については、子どもが施設を選ぶ仕組みでない措置制度等であり、また、施設長による
親権代行 等の規定もあるほか、被虐待児等が増加し、施設運営の質の向上が必要であることから、3年に1回以上の第三者評価の実施を義務付けることとした。
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評価の流れは以下の手順で行います。(図2を参照)
・契約事項・締結および事前調査方法説明
まず事業所へお伺いし、契約内容の説明後、契約を締結していただきます。
次にサービス評価の趣旨、目的、評価の流れや調査方法、評価方法の内容を
説明させていただき、必要に応じてオプションの契約も承ります。
種類別料金表(社会的養護施設) |
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サービス事業所 |
利用者数 |
基本料金 |
加算料金(概算) |
1
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児童養護施設 |
100名 |
105,000円 |
180,000~200,000円 |
2 |
乳児院 |
50名 |
105,000円 |
170,000~190,000円 |
3 |
児童支援施設 |
50名 |
105,000円 |
150,000~180,000円 |
4 |
母子生活支援施設 |
20名 |
105,000円 |
150,000~180,000円 |
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* Ⅰ(基本料金)+Ⅱ(個別料金)が評価料金です。
(遠隔地域は1~3万円/物件、の加算)
上記個別料金表は、平均的な利用者数を目安に算定しています。(消費税含む) |
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社会的養護関係施設の自己評価と第三者評価の取組 |
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<社会的養護関係施設第三者評価等推進研究会> |
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施設の運営の質の向上を図るため、社会的養護関係施設においては、平成24年度から3年に1回以上第三者評価を受審し、その間の年においては自己評価を実施することが義務化されました。第三者評価を受審する年も自己評価を第三者評価機関に提出するので、自己評価は実質的に毎年実施することになります。
この資料は、自己評価及び第三者評価について、各施設の取組を円滑に推進していただくために作成していますので、これをご参考の上、施設運営の質の向上に向けて取組をお願いします。
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1.自己評価と第三者評価 |
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(1)自己評価とは
自己評価とは、組織内部の人があらかじめ定められた基準に従って評価を行うことを い
います。 自己評価では、誰が評価するかによって結果が異なることがあります。
たとえば、管理者とスタッフでは、評価結果が違う可能性があります。しかし、評価結果の
差は、職員間での話し合いの材料にもなり、その結果、改善活動や意識の共有につなげてい
く契機にもなります。
社会的養護関係施設の自己評価及び第三者評価では、結果を a、b、c の3段階評価で示します。このうち、a は施設運営指針に掲げられている目指すべき状態です。b
はこれに至らな
い、多くの施設で考えられる状態です。c はこれ以上に課題が大きい状態です。評価結果で、c の項目がある場合は、これを改善していく活動が必要です。b
の項目は、更に a に向けて
努力していくことが重要です。
(2)第三者評価とは
福祉サービス第三者評価事業は、もともとは、社会福祉事業の事業者が任意で受ける仕組
みです。しかし社会的養護関係施設については、子どもが施設を選択できる仕組みではない
措置制度であり、また、施設長による親権代行等の規定もあるほか、家庭等で虐待を受けた
子どもの入所が増加し、施設運営の質の向上を図ることが急務であることから第三者評価を
受審し、その結果を公表することが義務づけられました。義務づけという形式はとられてい
ますが、全ての社会的養護関係施設が、第三者評価制度を主体的に活用して、社会的養護を
必要とする子どもたちや母子のために、施設運営の質の向上 を図っていくことが大切です。
第三者評価は、施設職員(当事者)ではない第三者評価機関の評価調査者が、施設運営の質
を評価します。評価調査者の役割は、施設の現状や課題を明らかにして、質の向上を図るた
めに、施設職員の気づきを促すことです。評価調査者は、行政監査の場合とは違い、最低基
準が遵守されているかを確かめ指導監督する役割ではありません。また、施設の悪い部分を
見つけてペナルティを課すといった役割でもありません。評価調査者は、評価に関する専門
的な研修を受け、評価機関に属する第三者の立場で、社会的養護の質の向上に寄与し、全国
の施設で展開される社会的養護の質を向上させることを目標 にしています。
(3)自己評価と第三者評価の関係
自己評価と第三者評価は、相互補完的な関係にあります。第三者評価を受けるには、まず
自己評価を行い、その結果をもとにしながら第三者評価を行います。
自己評価は当事者による評価であるため、甘い評価になりやすい一方、理想を高くし、厳し
い評価を行う方もあるでしょう。また、当事者では気づかない視点もあるものです。
さらに気づいていても改善できていないことも、第三者の目が入ることを契機に取り組みが
後押しされることもあります。このことからも、第三者が評価する機会を得ることは重要で
あり、質の向上に取り組む際には、自己評価と第三者評価を積極的に活用する ことで、さらなる改善につながることが期待されます。 |
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2.社会的養護関係施設における自己評価の実施方法 |
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平成 24 年度から社会的養護関係施設は毎年、自己評価を行うことが義務付けられました。
自己評価の実施状況は監査の対象ともなります。
自己評価について、以下の実施方法を参考に実施することが考えられます。
(1)自己評価に用いる評価基準
社会的養護関係施設の自己評価については、厚生労働省の局長通知で、「第三者評価 基準の評価項目に沿って、自己評価を行わなければならない」と定められています。
(2)評価基準の特徴や構成
厚生労働省の局長通知、課長通知に定められた第三者評価基準は、児童養護施設が 98 項
目、乳児院が 80 項目、情緒障害児短期治療施設が 96 項目、児童自立支援施設が 96 項目、母子生活支援施設が 86 項目あります。
社会的養護関係施設の第三者評価基準の項目は、施設ごとに定められた「施設運営指針」
(平成 24 年 3 月)の各論の項目に対応させる構成になっています。施設運営指針 は、目指すべき方向が掲げられており、第三者評価の判断基準
a の内容に対応するもの として整理されています。
各施設の評価項目のうち、53 項目はすべての福祉サービスの第三者評価で用いられ てい
る評価基準で、主に、基本方針や組織、組織の運営管理等となっています。それ以外の項目
は、各施設の役割や機能に沿った内容に関する項目、適切な支援等の実施状況 に関する取組を評価する項目となっています。
社会的養護第三者評価基準は、①評価分類(見出し)、②評価項目、③評価細目、④ 判断基準、⑤判断基準の考え方と評価のポイント、⑥評価の着眼点で構成されています。
施設長や各職員は、この中の「判断基準の考え方と評価のポイント」と「評価の着眼 点」を特によく読み込んで、自己評価を進めていくことになります。
(3)実施方法のレベル
第三者評価を受審する年は第三者評価機関と話し合いのうえで、それ以外の年は施設 が実施方法を決めます。
自己評価の実施については、各職員個人レベル、チームレベル、施設全体レベルという段階
を追って進めることが望まれます。 施設の実情に応じて、各職員個人レベルは省略し、チ
ームレベルから取り組むといった方法もあります。
評価に当たっては、施設運営指針を読みつつ、各評価項目の判断基準等について丁寧に読
み込みながら理解します。これを踏まえて、自己評価表を用いて、「判断基準の考え方や評
価のポイント」や「評価の着眼点」を参考に、各項目について施設としての取 組状況を評価します。
〔各職員レベル〕 各職員レベルで評価を行う場合は、その職員が自分でできているかではなく、施設全体の評価を行うという視点で取り組みます。
〔チームレベル〕 チームレベル(ケア単位、職種別等)で評価を行う場合も、施設全体の評価を行うという視点で取り組みます。各職員がすでに自己評価を行ったものを持ち寄り、合
議する場合もあれば、チームで自己評価を行う職員を 集めて実施する場合もあります。
〔施設全体レベル〕施設全体の自己評価をとりまとめる段階です。職員個人、チームで取り
組まれた自己評価結果を踏まえて、職場全体としての評価を話し合い決めていきます。また
、評価を付けた根拠や課題を自己評価シートに記述しながら、改善の取組などを検討するこ
とも考えられます。施設長が1人で評価しただけでは、施設で自己評価をしたとは言えませ
ん。
(4)実施方法のタイプ
自己評価の具体的な実施方法について、各施設で職員の参加による様々な自己評価の方法
が考えられますが、次のような3タイプが想定されます。
タイプ1「全職員参加型」
① 各職員が全評価項目の自己評価案を作成します。
② ①で作成した案をもとに、チーム(ケア単位、職種別等)で合議し、チームの全評価
項目の自己評価案を作成します。
③ ②で作成した案をもとに、施設長を含めた職場全体(メンバーはチームレベルの自己
評価の取りまとめ役や、自己評価に参画した職員等が考えられます)で合議し、自己
評価を作成します。
④ 作成した自己評価を全職員に合議の過程も含めて、周知します。自己評価結果を分析
し 、施設運営の質の向上に生かします。
タイプ2「チーム型(分担項目)」
① 各職員がチーム(ケア単位、職種別等)で合議し、分担した評価項目についての自己
評価案を作成します。
② ①で作成した案をもとに、施設長を含めた職場全体(メンバーはチームレベルの 自己
評価の取りまとめ役又は自己評価に参画した職員等が考えられます)で合議し、 自己
評価を作成します。
③ 作成した自己評価を全職員に合議の過程も含めて、周知します。自己評価結果を分析
し、施設運営の質の向上に生かします。
タイプ3「チーム型(全項目)」
① 各職員がチーム(ケア単位、職種別等)で合議し、全評価項目についての自己評価案
を作成します。
② ①で作成した案をもとに、施設長を含めた職場全体(メンバーはチームレベルの自己
評価の取りまとめ役又は自己評価に参画した職員等が考えられます)で合議し、自己
評価を作成します。
③ 作成した自己評価を全職員に合議の過程も含めて、周知します。 自己評価結果を分析
し 、施設運営の質の向上に生かします。
(5)自己評価で用いる自己評価シート
自己評価の様式については、タイプ A、タイプ B が設定されており、全国社会福祉協議会のホームページ上で提供しています。さらに、全国社会福祉協議会のホームページ上で、施
設運営指針(第Ⅱ部)と第三者評価基準の対照表も作成して提供していますの で参考にしてください。
自己評価の様式のタイプAとタイプBは、いずれも、各項目に、a、b、c の自己評価 結果を記入するとともに、判断した理由などを記入できるようになっています。タイプAについて
は、これに加えて、満たしていると考えられる評価の着眼点について、該当 するものにチェックできる様式になっています。
自己評価のみを行う年は、タイプA、タイプBのうち、施設により使用しやすいものを選
んで、自己評価を実施して下さい。ただし、第三者評価を受審する際の自己評価は、評価機
関により独自に工夫し、自己評価の様式を作成して実施している場合もあります ので、契約
した評価機関と話し合いの上実施してください。
(6)自己評価結果の公表(第三者評価受審以外の年)
自己評価結果は、公表するものとされています。
その公表の方法は、特段定めがありません。各施設での判断によります。例えば、ホームペ
ージ上に掲載する方法も考えられますが、施設内で自由に閲覧できるところに置いておく方
法や、閲覧の請求があった場合、すぐに開示できるようにして おく方法等も考えられます。
自己評価を公表する際(第三者評価を受審しない年)の様式としては、厚生労働省の課長
通知で定められている「第三者評価結果の公表事項」の別紙「第三者評価結果」の 様式を用いることが考えられます。 |
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3.社会的養護関係施設の第三者評価の流れ |
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平成 24 年度から受審が義務化となった社会的養護関係施設第三者評価は、受審申込みか
ら結果公表までに必要な期間は、施設と評価機関の計画内容にもよりますが、おおむね3ヶ
月から半年程度かかります。
受審経費については、評価機関により異なりますが、措置費には30万円(税別)を上限に
算定 されます。
社会的養護関係施設は、ホームページ等で情報を収集し、評価を依頼する評価機関を選び、
評価方法などを確認し契約を結びます。施設は職員に対して、第三者評価の手順 等を説明します。
施設は続いて、事前準備として自己評価を行い、その結果及び事前提出資料を評価機関に
提出します。また、評価機関の行う利用者調査(入所児童等へのアンケート)に協力します。
第三者評価を行う年の自己評価の方法は、評価機関との打ち合わせによって 決めます。訪問調査では、評価調査者 2 名以上が担当し、1.5 日以上の調査を行います。内容は、
施設見学、施設長や職員への評価項目に関連するインタビュー、書類等の確認等です。
その後、評価機関は、複数の評価調査者による合議を行う等して、評価結果を取りまとめ
ます。必要に応じて施設に確認する等の調整を経て、評価機関として責任を持って、評価結
果を施設に報告します。
施設は評価結果を受けて、公表様式の施設側のコメント欄に記入します。確定した評価結
果は、第三者評価機関が全国推進組織(全国社会福祉協議会)及び都道府県推進組織に提出
し、全国推進組織(全国社会福祉協議会)等が公表します。各施設の判断で各 施設のホームページ上に公表することもできます。 |
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4.評価に基づく改善活動 |
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自己評価や第三者評価は、施設運営における問題点を把握し、質の向上に結び付けること
を目的としています。この仕組みを活用することで、社会的養護関係施設は、子ども(子ど
も・母親)の必要とする養育・支援等について的確に把握し、それに応えることができる支
援を行えるよう改善するとともに、第三者の関与も踏まえて、養育・支援 等の質の向上を図る取組を恒常化できます。
そして、この取組を効果的なものとしていくために、社会的養護関係施設は、自発的に、
自主的に、自己評価を行い、第三者評価を受審していくという意識を持つことが重要です。
二つの評価活動が、施設自身の「気づきの機会」となり、社会的養護関係施設 の子どもたちの最善の利益となるための改善活動となっていくことを期待します。
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<訪問調査日の流れ> |
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<初日・スケジュール> |
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10:00~10:30 挨拶およびガイダンス(自己紹介、事業所の特色など)
概要表記載事項についての確認
10:30~11:00 アンケート分析報告など
昼食代の支払(人数分を実費支払)
11:00~12:30 ホーム内視察
(1)ホーム全体視察
(2)食事(可能なら利用者と同じ場所で
14:00~15:00 書類点検(調査者による書類点検確認作業)
各種委員会や個別の支援計画・支援記録など
15:00~16:30 管理者ヒアリング及び職員ヒアリング(随時)
質問事項(組織管理に関する外部評価項目) |
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<2日目・スケジュール> |
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19:30~10:00 点検事項についての確認
昼食代の支払(人数分を実費支払)
10:00~12:00 書類点検(調査者による書類点検確認作業)
職員ヒアリング(随時)
13:20~15:30 管理者ヒアリング及び職員ヒアリング
質問事項(施設運営に関する外部評価項目)
14:00~15:00 運営委員会や個別の支援計画・支援記録など
15:00~15:30 評価調査者相互によるまとめ
15:30~16:30 総評および意見交換
*上記は一般的な流れです。事業所の都合などにより、順番が前後することもあります。
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特定非営利活動法人 日本福祉文化研究センター
代表理事 杢 千 秋
TEL 06-6922-9365 PHS:070-6211-4049
Eメール:mokuchi@sweet.ocn.ne.jp |
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第三者評価 準備書類関係 |
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調査予定日 年 月 日
特定非営利活動法人 日本福祉文化研究センター
調査の当日、調査参考として拝見させていただきますので、お手数ですがご準備下さい。
1. 法人の事業概要など説明資料
2. 施設のパンフレット、事業運営規定など
3. 利用者向けのしおり(入所時や入所中の説明資料、重要事項説明など)
4. 広報誌(直近のものを2~3号程度)
5. 本年度事業計画および前年度事業報告
6. 中長期計画(策定している場合)
7. 収支予算書(本年度)、決算(前年度)
8. 運営規定、規定集一式、組織図&緊急連絡網
9. 自立支援に関する帳票類やアセスメント(カルテなど)様式
10.支援計画(個別援助)、
11.自立支援記録 (個別処遇記録)
(日課表、睡眠チェック記録 等)
12.職員会議記録、申し送りノート 等
13.ケース会議記録、業務カンファレンス記録
14.基本健康診断記録、看護記録、服薬管理表 等
15.年間研修計画書、研修報告書、各種委員会記録 等
16.ヒアリハット報告書、事故報告書、苦情相談記録 等
17.各種マニュアル、手順書、権利擁護関連資料 等
18.献立表、給食会議記録、検食記録
19.利用者の金銭出納帳、預かり金管理規約
20.損害賠償保険 業務日誌や勤務表(シフト表)等
21.その他(事業所として必要な書類)
*同じような内容の書類があればご準備願います。これらの書類はあくまでも参考とさせていただきますので、必ず置かなければならないという規定ではありません。
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