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社会的養護
社会的養護施設
<社会的養護とは>
社会的養護とは、保護者のない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を、
公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支
援を行うことです。社会的養護は、「子どもの最善の利益のために」と「社会全体で子
どもを育む」を理念として行われています。
<社会的養護関係施設第三者評価>
・平成27年2月17日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長通知「社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について」において、社会的養護関係施設(児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び母子生活支援施設)については、子どもが施設を選ぶ仕組みでない措置制度等であり、また、施設長による親権代行 等の規定もあるほか、被虐待児等が増加し、施設運営の質の向上が必要であることから、3年に1回以上の第三者評価の実施を義務付けることとした。

・受審の義務化に伴い、効果的な実施のため、また、施設の数が少ない中で評価機関が評価経験を蓄積して質の高い評 価を行えるよう、原則として、全国共通の評価基準とし、社会的養護関係施設の評価についての評価機関の認証と 評価調査者の研修を、全国推進組織である全国社会福祉協議会で広域的に行う仕組みとする。
受審の義務化に伴い、効果的な実施のため、また、施設の数が少ない中で評価機関が評価経験を蓄積して質の高い評価を行えるよう、原則として、全国共通の評価基準とし、社会的養護関係施設の評価についての評価機関の認証と評価調査者の研修を、全国推進組織である全国社会福祉協議会で広域的に行う仕組みとされています。
 1 児童養護施設の概要
児童養護施設は、保護者のない児童や保護者に監護させることが適当でない児童に対し、安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、家庭環境の調整等を行いつつ養育を行い、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援する機能をもちます。
  児童福祉法(昭和22年法律第164号)
 第41条 児童養護施設は、保護者のいない児童(乳児を除く。ただし、安定した生
      活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この
      条において同じ。)虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させ
      て、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を
      行うことを目的とする施設とする。

 2 乳児院の概要
乳児院は、保護者の養育を受けられない乳幼児を養育する施設です。乳幼児の基本的な養育機能に加え、被虐待児・病児・障害児などに対応できる専門的養育機能を持ちます。児童相談所の一時保護所は、乳児への対応ができない場合が多いことから、乳児については乳児院が児童相談所から一時保護委託を受け、アセスメントを含め、実質的に一時保護機能を担っています。
  児童福祉法(昭和22年法律第164号)
  第37条 乳児院は、乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に
     必要のある場合には、幼児を含む。)を入院させて、これを養育し、あわせて退院
     した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
 3 児童心理治療施設の概要
児童心理治療施設は、心理的・精神的問題を抱え日常生活の多岐にわたり支障をきたしている子どもたちに、医療的な観点から生活支援を基盤とした心理治療を行います。施設内の分級など学校教育との緊密な連携を図りながら、総合的な治療・支援を行います。また併せて、その子どもの家族への支援を行います。比較的短期間(平均在所期間2.1年)で治療し、家庭復帰や、里親・児童養護施設での養育につなぐ役割をもちます。また、通所部門を持ち、在宅通所での心理治療等の機能を持つ施設もあります。
  児童福祉法(昭和22年法律第164号)
  第43条の5 情緒障害児短期治療施設は、軽度の情緒障害を有する児童を、短期間、入
     所させ、又は保護者の下から通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所した者に
     ついて相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
 4 児童自立支援施設の概要
子どもの行動上の問題、特に非行問題を中心に対応する児童自立支援施設は、平成9年の児童福祉法改正により、「教護院」から名称を変更し、「家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童」も対象に加えました。通所、家庭環境の調整、地域支援、アフターケアなどの機能充実を図りつつ、非行ケースへの対応はもとより、他の施設では対応が難しくなったケースの受け皿としての役割を果たしています。
児童自立支援施設は、職員である実夫婦とその家族が小舎に住み込み、家庭的な生活の中で入所児童に一貫性・継続性のある支援を行うという伝統的な小舎夫婦制や、小舎交代制という支援形態で展開してきた施設であり、小規模による家庭的なケアを一世紀以上にわたって実践してきました。
また、専門性を有する職員を配置し、「枠のある生活」を基盤とする中で、子どもの健全で自主的な生活を志向しながら、規則の押しつけではなく、家庭的・福祉的なアプローチによって、個々の子どもの育ちなおしや立ち直り、社会的自立に向けた支援を実施しています。
  児童福祉法(昭和22年法律第164号)
  第44条 児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭
     環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者
     の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援
     し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設と
     する。

 5 母子生活支援施設の概要
母子生活支援施設は、従来は、生活に困窮する母子家庭に住む場所を提供する施設であり、「母子寮」の名称でしたが、平成9年の児童福祉法改正で、施設の目的に「入所者の自立の促進のためにその生活を支援すること」を追加し、名称も変更されました。
近年では、DV被害者(入所理由が夫等の暴力)が入所者の56.6%を占めています。また、精神障害や知的障害のある母や、発達障害など障害のある子どもも増加しています。「母子が一緒に生活しつつ、共に支援を受けることができる唯一の児童福祉施設」という特性を活かし、保護と自立支援の機能の充実が求められています。
  児童福祉法(昭和22年法律第164号)
  第38条 母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及
     びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これら
     の者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談そ
     の他の援助を行うことを目的とする施設とする。
 6 自立援助ホームの概要
自立援助ホーム(児童自立生活援助事業)は、義務教育を終了した満20歳未満の児童等や、大学等に在学中で満22歳になる年度の末日までにある者(満20歳に達する日の前日に自立援助ホームに入居していた者に限る)であって、児童養護施設等を退所したもの又はその他の都道府県知事が必要と認めたものに対し、これらの者が共同生活を営む住居(自立援助ホーム)において、相談その他の日常生活上の援助、生活指導、就業の支援等を行う事業です。
  児童福祉法(昭和22年法律第164号)
  第6条の2第1項 この法律で、児童自立生活援助事業とは、第25条の7第1項第3号に
    規定する児童自立生活援助の実施に係る義務教育修了児童等(義務教育を終了した
    児童又は児童以外の満20歳に満たない者であって、第27条第1項第3号に規定する措
    置のうち政令で定めるものを解除されたものその他政令で定めるものをいう。以下同
    じ。)につき第33条の6第1項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の
    援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、あわせて第25条の7第1項第3号に規定
    する児童自立生活援助の実施を解除された者につき相談その他の援助を行う事業をい
    う。
  第33条の6 都道府県は、その区域内における義務教育終了児童等の自立を図るため
     必要がある場合において、その義務教育終了児童等から申込みがあったときは、自
     ら又は児童自立生活援助事業を行う者(都道府県を除く。次項において同じ。)に
     委託して、その義務教育終了児童等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
     義務教育終了児童等が共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の
     援助及び生活指導並びに就業の支援を行わなければならない。ただし、やむを得な
     い事由があるときは、その他の適切な援助を行わなければならない。(以下略)
 7 児童家庭支援センターの概要
児童家庭支援センターは、平成9年の児童福祉法改正で制度化され、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じるとともに、児童相談所からの委託を受けた児童及びその家庭への指導、その他の援助を総合的に行います。平成20年の児童福祉法改正で、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うことも業務に加えられました。
多くは児童養護施設等の施設に附置されていて、施設が地域支援を行う機能を果たしていますが、平成20年の児童福祉法改正で、単独設置も可能となりました。
また、平成23年4月の実施要綱改正で、里親やファミリーホームの支援を行うことが明記されました。
  児童福祉法(昭和22年法律第164号)
  第44条の2 児童家庭支援センターは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき,
    児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするもの
    に応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な
    援助を行うほか、第26条第1項第2号及び第27条第1項第2号の規定による指導を行い
    、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他厚生労働省令の定める援
    助を総合的に行うことを目的とする施設とする。
  2項 児童家庭支援センターの職員は、その職務を遂行するに当たっては、個人の身上
    に関する秘密を守らなければならない。

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