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<権利擁護>分野 |
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成年後見(法人・個人)
任意後見制度活用
後見申立て支援
災害福祉支援
虐待防止関連
第三者委員
自立相談支援事業
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<成年後見制度(法人・個人)> |
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会員の多くが社会福祉士や精神保健福祉士、介護支援専門員等の福祉分野における専門
領域の有資格者であり、社会福祉士会(パートナー)、司法書士会(リーガルサポート)
、弁護士会(ひまわり)、公証人役場、社会福祉協議会、地域包括支援センターなどとの
連携を深め、関西エリアを中心に活動をしています。
当法人としては、障がい児をもつ親の亡き後について、法人後見制度の活用を推奨して
います。高齢者の親が自分の判断能力に問題を生じた場合や要介護状態になった場合、残
された子供に対する支援をだれに託せるかという切実な問題を抱えています。
法人後見をする場合、同じ法人内で親と子に対し別の後見人を選任することで、将来の
不安を軽減することも可能です。任意後見制度との併用で、死後の事務に対する事項も入
れた公正証書を作成することで対応することが可能です。
後見人としての登記事項は、東京法務局に申請することで登記されます。 |
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従来、判断能力が不十分な方のための制度には「禁治産・準禁治産者宣告制度」が
ありました。判断能力が不十分な方を「禁治産者」として、財産管理などを制限して
いました。しかし、たとえば禁治産者になるとその事実が公示され、本人の戸籍に記
載されるため、社会的な偏見や差別を生む等の問題がありました。2000(平成12)年
4月、障がいのある方も家庭や地域社会で暮らせる社会にしようというノーマライゼ
ーション、本人の残存能力の活用、自己決定の尊重の理念のもと、本人の財産と権利
を守るために、成年後見制度は、介護保険制度とともにスタートしました。 |
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成年後見制度(法定後見制度と任意後見制度の違い)が分かるポイント |
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成年後見制度とは、判断能力が不十分なため契約等の法律行為を行えない人を後見人等
が代理し、必要な契約等を締結したり財産を管理したり、本人の保護を図るものです。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見の2つがあります。
・法定後見制度は、既に判断能力が不十分な時に、申立により家庭裁判所によって選任さ
れた後見人等が本人に代わって財産や権利を守り、本人を法的に支援する制度です。
法定後見には後見、保佐、補助の3種類があります。類型により、後見人等に与えられる
権限や職務の範囲が異なります。また、後見・保佐・補助人(以下、後見人等)には、
日用品の購入等、日常生活に関する行為(事実行為)や、医療同意に対する権限はあり
ません。
・任意後見制度は、将来、判断能力が不十分となったときに備えるための制度です。本人
が元気で判断能力があるうちに、将来、自らの判断能力が低下した場合に備え、任意後
見人を選び、公正証書で任意後見契約を結んでおくものです。
任意後見契約には、一般的に将来型、移行型、即効型があり、財産管理や委任事務の内
容について予め代理権の範囲を決めて契約を結びます。また、死後の事務についても契
約に含んでおくことも出来ます。 |
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・成年後見制度との違い
任意後見制度は、将来、判断能力が不十分となったときに備えるための制度です。
本人の判断能力があるうちに、将来、自らの判断能力が低下した場合における財産管理
や介護サービス締結等の療養看護に関する事務について、信頼できる方に依頼し、引き
受けてもらう契約を結びます。
この契約を任意後見契約といい、依頼する本人を委任者、引き受ける人を任意後見受
任者(後に、任意後見人)といい、任意後見契約は、公正証書により締結します。
本人の死後事務は、任意後見契約の対象外ですが、葬儀等死後事務をお願いしたい場合
には、任意後見契約とセットで死後事務委任契約を結んでおくことも可能です。 |
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成年後見制度(後見・保佐・補助)が分かる3つのポイント |
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<後見の対象となる人>
後見は、日常の買い物が全くできない等の状態、つまり判断能力が全くない方が対象と
なります。後見人には、被後見人の財産管理や法律行為を代わりに行う代理権(注1)と
取消権が与えられます。取消権とは、被後見人が行った法律行為を取り消すことができる
権限です。(注1)被後見人の自宅等の処分に関しては、家庭裁判所の許可が必要です。
<保佐の対象になる人>
保佐は、日常的な買い物等は一人でできるけれど、たとえば不動産を売買する等の重要
な財産行為を行う際には、誰かの支援があったほうが良い方を対象とします。
保佐人には、被保佐人が行う重要な財産に関する行為について、同意権、取消権が与えら
れます。重要な財産に関する行為とは、たとえば借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新
築や増改築等で、法律で定められています。これらの行為を被保佐人が行うためには、保
佐人の同意が必要となります。保佐人の同意なく被保佐人がこれらの行為を行った場合、
取り消すことができます。保佐人の同意を必要とする法律行為は、家庭裁判所の審判によ
り追加することができます。また、家庭裁判所の審判により、特定の代理権を追加するこ
ともできます。
<補助の対象になる人>
補助は、日常的な買い物等は一人でできるけれど、たとえば家を新築するなどの重要な
財産行為について、一人で行うことが不可能ではないが適切に行えない恐れがあり、他人
の援助を受けたほうが安心である、というような方を対象とします。
補助人には、家庭裁判所の審判により、被補助人が行う、たとえば借金、訴訟行為、相
続の承認や放棄、新築や増改築等、法律で定められた行為の一部について、同意権・取消
権が与えられます。また、保佐人同様、家庭裁判所の審判により、特定の法律行為に対
する代理権を追加することができます。
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<任意後見制度の活用> |
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権利擁護事業への取り組みと並び、今後具体的な事例が増えてくると思われます。
特に、障害を持つ子供の行く末を案じる親が、自分の意思を伝えることのできる選択肢の
一つとして、法人後見による「任意後見制度の活用」を提案しています。
利益相反の懸念があるため、個人では対応が困難な事例の場合、法人が受任することで
継続性が保証され、相続や死後の事務処理なども含めて相談させていただきます。
なお、入院・入所・入居時の身元保証、医療行為についての代諾は任意後見契約の対象
外となります。また、事例研究による他業種との連携や調査研究もしています。 |
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<後見申立支援> |
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後見の申立てを行う必要性と理由については、色々なケースが考えられます。
当法人のメンバーは、成年後見制度を熟知し、現に後見活動を行っているメンバーが中心
となって申立ての支援(お手伝い)を行います。
親族が本人に代わって申立てをする場合、手続や申請書類の作成など、多くの時間と費
用がかかります。場合によっては親族もなく、生活の困窮で困っている方もいるでしょう。
施設等へ入所されたときには親族がいたが、高齢化で周りに誰も親族がいなくなった方が、
認知症などで判断能力が不十分になったら、事業所としても困るでしょう。
事前の対応策を考えるとき、本人に代わって契約等の手続をし、亡くなった後の事務理
をスムーズに行うなど、本人の意向を聴き取り公正証書に残すことも大切です。
いろいろな状況に対応し、アドバイスさせて頂きます。 |
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<災害福祉支援> |
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近年、自然災害や社会的な現象により社会的弱者の生活が脅かされています。
制度や情報の狭間にあるこれらの人々は、社会的なネットワークにより見守られ、生活基
盤を維持できていますが、災害等が発生した場合に取り残される恐れがあります。
災害時の安否の確認はもとより、生活基盤のサポートが不可欠であり、そのためには日
常における状況の把握、継続的な支援が求められています。 |
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公益社団法人
大阪社会福祉士会 災害対応ガイドライン
(目的)
第1条 このガイドラインは、社団法人日本社会福祉士会の倫理綱領に従い、
災害による社会の緊急事態に対して専門職のサービスを提供する際の公益社団法人
大阪社会福祉士会における(以下、「本会」という。)必要な災害対策の基本を定
めることにより、社会の安全に寄与することを目的とする。
(災害の定義)
第2条 本ガイドラインにおける「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、
地震、津波、噴火その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他人
為的要因及び科学的要因による事象であって、大規模な破壊、死傷者をもたらし、
広範囲にわたって地域社会の崩壊と人々に心理的外傷を引き起こす出来事をいう。
(災害対応の範囲)
第3条 本ガイドラインが対象とする災害対応の範囲は、災害発生に備えた体制整
備、災害発生時の初期対応、応急支援活動、復興支援活動を基本とし、時間経過と
共に変化していく災害の局面に応じた本会の対応の骨子を定める。
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・大阪府災害福祉支援ネットワークについて
災害発生時における被災地の福祉ニーズに円滑に対応するため、府内の福祉関係団体と
行政において、災害支援等に関する相互の取組みの情報共有や福祉ニーズへの連携した取
組み、調整等を行う官民協働のネットワークを構築する。
公益社団法人大阪社会福祉士会とも連携し、実践的な取り組みをしていきます。
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<虐待防止関連> |
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ここでは、児童虐待防止法、高齢者虐待防止法、障がい者虐待防止法、DV防止法などに
ついての概念的な説明をしています。具体的な対応や関連資料費ついては厚生労働省のガ
イドラインなどを参照してください。
◆児童虐待防止
児童虐待とは、大きく分けて下記の4分類がされています。
・身体的虐待:殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れ
させるなど
・性的虐待 :子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にするな
ど
・ネグレクト:家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置す
る、重い病気になっても病院に連れて行かないなど
・心理的虐待:言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子供の目の前で家族
に対して暴力をふるう(DV)など
◆高齢者虐待防止
1)高齢者虐待防止法による定義
高齢者虐待防止法では、「高齢者」とは 65歳以上の者と定義されています(高齢者 虐待
防止法第 2条 1項)。
また、高齢者虐待を①養護者による高齢者虐待、及び②養介護施設従事者等による 高齢者
虐待に分けて次のように定義しています。
ア.養護者による高齢者虐待
養護者とは、「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」 とさ
れており、高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等が該当すると考えられます。
養護者による高齢者虐待とは、養護者が養護する高齢者に対して行う次の行為と されて
います。
・身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴力を加えること。
・介護・世話の放棄・放任:高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者 以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。
・心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい 心理的外傷を与える言動を行うこと。
・性的虐待 :高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせ
ること
・経済的虐待:養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当
該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
◆障がい者虐待防止
障害者虐待とは(定義・特徴)
(1) 障害者虐待の定義
・ 障害者(児)に対する「虐待」は、「障害者に対する不適切な言動や、障害者自身を傷
つけるものから傷害罪等の犯罪となるものまで幅広いもの」と考えられています。
・障害者の虐待防止を考えるに当たっては、家庭内虐待に対しては虐待を受けた者と虐待を
行ってしま った家族等の双方への支援を位置づけることが求められます。
また、施設内虐待に対しては「訓練」や 「指導」の名のもとにおける虐待を許してはなり
ません。施設内虐待では、密室状況下における権利侵 害行為を事前にできる限り防止する
必要があります。そうすると、家庭内虐待にしても施設内虐待にしても、早期の介入こそ
が不可欠なのですから、虐待の定義は拡大して捉えるべきでしょう。
・たとえば外傷のおそれがなくても暴行が行われていれば、身体的虐待であると定義すべき
であり、一度でもネグレクトがあれば、著しくなくてもネグレクトであると定義すべきで
あるし、本人を傷つける言動や行動があれば心理的虐待であり、身体的拘束を行ったりプ
ライバシーを侵害したりするのは人格的虐待と定義して考えるべきです。性的虐待には、
もともと何の限定も付されていません。経済的虐待については、虐待類型別に成年後見制
度の利用支援をするほうが望ましいでしょう。
・今までの立法例では、①身体的虐待、②性的虐待、③ネグレクト、④心理的虐待とされて
いますが、これらの定義も拡大するとともに、これら以外にも、⑤身体的拘束やプライバ
シーの侵害、⑥障害者の所持する年金等の流用など財産の不当な処分等もそれぞれ虐待に
当たるものと考えたいと思います。
① 身体的虐待 身体に暴行を加えること。
② 性的虐待 わいせつな行為をすること、又は障害者をしてわいせつな行為をさせるこ
と。
③ ネグレクト 衰弱させるような減食、又は長時間の放置、養護者以外の同居人にる虐待行
為の放置など、養護を怠ること。
④ 心理的虐待 暴言又は拒絶的な対応、その他心理的外傷を与える言動を行うこと。
⑤ 人格的虐待 理由のない身体的拘束、無断でプライバシー侵害を行うこと。
⑥ 経済的虐待 養護者又は親族が財産を不当に処分すること、その他不当に財産上の利益を
得ること。
・これらの虐待は、複合的に発生していることがあるとともに、顕在化していない場合も考えられます。また、障害者に対する虐待は、養護者や親族によるもの、障害者支援施設や障害福祉サービス事業者等の従事者によるものがあります。
◆DV防止法
DV / ドメスティック・バイオレンス(DV):家庭内暴力とも呼ばれる。
家族の間で行われる身体的または精神的虐待行為のこと。
ドメスティック・バイオレンスとは、同居する近親者から受ける暴力行為のことですが、近
年、DVと似た構造の恋人同士の暴力行為をデートDVとも呼びます。
身体的虐待(いわゆる暴行)、精神的虐待(罵り・蔑み・脅迫など)、性的虐待、社会的
隔離(通信手段を奪う・軟禁)などといった形で行為が現れます。
被害者と加害者に経済的・心理的な劣等感からくる隷属関係、あるいは自己犠牲的な対人
関係が出来ており、被害者がDVを受けていることを他言出来なかったり、他者に相談して別居の助言を貰ってもそれが実行出来ないことが被害を大きくすることも多々あります。
信頼していた肉親からDVを受けることによって、大きな心理的なトラウマが形成されてPTSDの症状が現われたり、心的ストレスから精神疾患(人格障害、統合失調症、うつ病、非定型精神病など)を患う危険性があります。
このため、緊急性を要する虐待に対する保護などだけではなく、DV発覚後の家庭環境の改善や被害者のメンタルケアなどを含めた長期間のサポートが必要となります。
近年、公的機関が積極的に介入しないと解決しないケースが増えており、2001年「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)が施行され、警察も当事者同士で解決が困難場合は少ないながらも介入するケースが出て来ました。
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<第三者委員> |
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第三者委員会とは、何らかの問題が起きたときに、当事者以外の外部の有識者によって危機管理体制の再構築を迅速、確実に行うなどの目的で問題を検証する委員会。
<概要>
「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年6月1日法律第111号」の施行に伴い、社会福祉法第82条により、社会福祉事業の経営者は、常にその提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならないものとされました。
これに伴い、厚生労働省は「⇒苦情解決の仕組みの指針」を出しました。
・そこでは苦情解決体制が具体的に示され、3つの役割が示されました。
苦情解決責任者
苦情受付担当者
第三者委員 |
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役 割 |
属 性 |
1.苦情解決責任者 |
名前のとおり、苦情解決における責
任者です。 |
施設長や理事がふさわしいとさ れ
ています。 |
2.苦情付担当者 |
苦情の受付、記録、苦情解決責任者
への報告など。 |
当該事業所職員が担当します。 |
3.第三者委員 |
基本的には苦情の受付は「苦情受付
担当者」ですが、職員でもある苦情
受付担当者には言いにくい場合もあ
り、そのため、事業所との関係が
「第三者的」な立場にある苦情受付
担当者です。 |
社会福祉士、民生委員児童委員、
大学教授、弁護士、事業所の評
議員(理事は除く)、監事または
監査役などが指針に例示されて
います。(県内事業所では2人
~3人の設置が約6割です) |
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・運営適正化委員会
社会福祉法第83条にもとづき、全国の都道府県社会福祉協議会に設置されている委員会です。社会福祉、法律、医療などの学識経験者で構成される公正・中立な第三者機関です。運営適正化委員会は、福祉サービス利用援助事業の適正な運営の確保と、福祉サービスに関する利用者等からの苦情の適切な解決をはかります。
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<自立相談支援事業> |
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自立相談支援事業の概要
・生活困窮者及び生活困窮者の家族や、関係者からの相談に応じ、アセスメントを実施して
個々人の状態にあったプランを作成し、必要なサービスにつなげます。
・関係機関への同行訪問や就労支援員による就労支援などを行います。
・認定就労訓練事業の利用のあっせんを行います。
・関係機関とのネットワーク作り、地域に不足する社会資源の開発等に取り組みます。
社会的に困難な事例とされる虐待やDV(ドメスティック・バイオレンス)、障害者の生活維持に関わる環境整備、児童のいじめや引きこもり、障害者の自立支援に関する取り組み、地域での見守りや関係機関との連携、会員の活動や連携する専門機関への紹介などを支援していますので、お気軽にご相談ください。
認知症ケアではグループホームや小規模多機能事業所の第三者評価を行うかたわら、事業所や利用者の家族に対する研修や相談なども行っています。
*関連サイト:https://minna-tunagaru.jp/know/jiritusoudan/ |
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